家を建てたり賃貸に引っ越す際に、ほとんどの方は火災保険に加入するかと思いますが、地震保険に加入する方は少ないのではないでしょうか。
このページでは、地震で建物が被害を受けた時に利用できる地震保険について紹介したします。
適用条件や地震保険が使えるケース、利用するときの手順などを説明していますので、ぜひ参考にしてみてください。
地震保険とは、地震が原因で発生した火災・津波・破損などを対象に、災害によって受けた損害を補償する制度のことです。地震保険は単体で加入できるのはなく、火災保険のオプションとして加入するものになります。
火災保険は台風や豪雨、ひょうなどによる自然災害が起きた時に適用されますが、地震による被害は地震保険に加入していないと補償されないということです。
地震保険の加入率が低い理由として、次のようなことが考えられます。
・火災保険で地震による損害を補償してもらえると勘違いしている
・全焼や全壊した場合でも、最大で火災保険金額の半分までしか補償されない
・火災保険に比べて、地震保険の保険料が高めに設定されている
地震保険の金額は、火災保険で契約した金額の30~50%で設定します。そのため、最大でも火災保険金額の半額しか補償されません。
例えば、火災保険の契約を3000万円で設定した場合、地震保険で設定できる上限は1500万円、火災保険が2000万円では1000万円までとなります。
基本的には、地震保険金額で同じ建物を再建することはできません。
地震保険の保険料に関しては、地震に強い建物であれば免震等級割引や耐震等級割引が適用されて、保険料が安くなるケースもあります。
地震保険が適用される条件として挙げられるのは、主に以下の3点です。
地震保険の対象となるのは「居住用の建物」と「家財」です。
居住用の建物であれば、戸建て住宅だけではなくマンションであっても適用されます。
反対に、居住用の建物ではない事務所や店舗などは、地震保険の対象外です。さらに門・塀・垣のみに生じた損害についても、保険金は支払われません。
また、家財とみなされるものは、食器類・電気器具類・家具類・身の回り品・寝具・衣類です。例えば、調理器具やタンス、冷蔵庫、パソコン、布団などもこれらに当てはまります。
ただし、家財に含まれないものもあるので注意が必要です。自動車、1個または1組あたり30万円を超える貴金属や美術品等、設備・什器・商品は、地震保険の対象外となります。
地震保険の対象となる被害とは、次のようなものです。
・地震が原因で発生した火災
・地震が原因で発生した損壊
・地震が原因で発生した津波による損害
・噴火が原因で発生した埋没
地震によって瓦のズレや落下、スレート屋根の割れなどが生じた場合も、地震保険を利用して修理ができます。
冒頭でお話しした通り、地震保険が適用されるのは地震が原因で被った損害です。火災保険だけでは、地震による被害は補償されません。
基本的に地震保険の対象となるのは、地震発生の翌日から10日以内に生じた損害のみです。そのため、10以上過ぎてから発生した損害は、保険適用の対象外となります。
期限を設けている理由としては、日数が開いてしまうと地震による損害なのかを判断できなくなるからです。
ただ、すぐに損害に気づくことができないケースもあるので、その場合は10日以上を過ぎても保険が適用される可能性があります。
地震保険で受け取れる保険金は被害状況によって変動し、もし一部損に至らない場合は、保険金は受け取れません。
また、実際の修理にかかる費用ではなく、損害の大きさで金額が決定します。例えば、地震保険の契約金が1000万円の場合、その内の何%を受け取れるのか?が損害の程度で変わってくるということす。
建物における損害の程度と、保険金額の割合です。建物に対する補償の限度は、同一敷地内ごとに5000万円となります。
損害の程度 | 定義 | 受け取れる金額 |
---|---|---|
全損 | 以下のいずれか ・建物の主要構造部の損害額が、建物の時価の50%以上 ・焼失または流失した床面積が、建物の延床面積の70%以上 |
保険金額の100% (時価が限度) |
大半損 | 以下のいずれか ・建物の主要構造部の損害額が、建物の時価の40%以上50%未満 ・焼失または流失した床面積が、建物の延床面積の50%以上70%未満 |
保険金額の60% (時価の60%が限度) |
小半損 | 以下のいずれか ・建物の主要構造部の損害額が、建物の時価の20%以上40%未満 ・焼失または流失した床面積が建物の延床面積の20%以上50%未満 |
保険金額の30% (時価の30%が限度) |
一部損 | 以下のいずれか ・建物の主要構造部の損害額が、建物の時価の3%以上20%未満 ・全損・大半損・小半損に至らない建物が、床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を受けた場合 |
保険金額の5% (時価の5%が限度) |
家財における損害の程度と、保険金額の割合です。家財に対する補償の限度は、同一敷地内ごとに1000万円となります。
損害の程度 | 定義 | 受け取れる金額 |
---|---|---|
全損 | 家財の損害額が、家財全体の時価の80%以上 | 保険金額の100% (時価が限度) |
大半損 | 家財の損害額が、家財全体の時価の60%以上80%未満 | 保険金額の60% (時価の60%が限度) |
小半損 | 家財の損害額が、家財全体の時価の30%以上60%未満 | 保険金額の30% (時価の30%が限度) |
一部損 | 家財の損害額が、家財全体の時価の10%以上30%未満 | 保険金額の5% (時価の5%が限度) |
※時価とは、保険の対象となる物を再建もしくは購入する為に必要な金額から、使用による経年劣化や消耗分を差し引いた金額のこと
※建物の主要構造部とは、軸組、基礎、壁、屋根等の建物の構造上、非常に重要な役割を担う部分のこと
以下が、地震保険を申請する時の流れになります。
まずは申請に必要な書類を用意しておくといいでしょう。保険証券や被害箇所の写真、図面があるとスムーズに手続きが進められます。
書類が準備できたら加入している保険会社に連絡をし、地震保険を利用したい旨を伝えます。地震保険と火災保険はセットで加入するものなので、火災保険会社に連絡をすれば問題ありません。
申請書類を提出した後は、保険会社の鑑定人による現地調査が行われます。地震による損害なのか、被害の程度などを調べて地震保険が適用されるか判断します。
この時、鑑定人の方から質問されることもあるので、自身でも被害状況を確認しておくことが大切です。
また、現地調査の際に保険金が受け取れるかが分かるケースも多く、その日のうちに書類等に記入する必要が出てくる可能性もあります。
現地調査を終えて審査が通れば、30日以内に保険金が支払われます。保険金を受け取った後は、工事を開始します。
地震保険とは、地震が原因で起きた火災や津波による被害、破損などを対象に、建物の修理や家財購入の為の費用を一部補償してくれる保険です。地震保険は単体で加入するものではなく、火災保険とセットで加入する必要があります。
地震によって屋根の破損や飛散などが発生した場合も、地震保険が適用される可能性があるため、地震保険に加入している方は、改めて契約内容を確認しておくといいでしょう。
また、保険の申請は地震発生の翌日から10日以内に生じた損害のみなので、被害を発見したら速やかに保険会社に連絡することが重要です。