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屋根修理でクーリングオフできる?適用条件や手続きの流れ

屋根修理に関する詐欺やトラブルは非常に多いため、万が一の時の為にもクーリングオフ制度について理解しておくことが大切です。

このページでは、クーリングオフが適用される条件や実際にクーリングオフする際の手順、注意点などを説明いたします。

クーリングオフ制度とは

クーリングオフ制度とは、屋根修理やリフォーム工事の契約した後に、8日内であれば契約を解除できる制度のことです。契約後に改めて考える時間を設けて、詐欺被害や悪徳業者から消費者を守る目的があります。

また、工事が始まっている場合でも、クーリングオフ期間内であれば契約解除が可能です。その際、業者側はリフォーム工事が始まる前の状態に戻す義務があります。

ただし、必ずしもクーリングオフが適用されるわけではないので注意が必要です。クーリングオフのが適用される条件、また適用されないケースについてしっかりと理解しておきましょう。

クーリングオフの適用条件

クーリングオフが適用される条件として、大きなポイントは以下の通りです。

・契約してから8日内である
・契約金額が3,000円以上
・自ら業者の事務所に行って契約を交わしていない
・個人として契約している

クーリングオフは、契約してから8日以内に申請しなければなりません。具体的に「契約をしてから」とは、契約書とクーリングオフについて記載された書面を受け取った日のことを指します。

例えば、2月1日に契約した場合は契約日を1日目とカウントし、2月8日までの日付の消印でクーリングオフの通知書を送る必要があります。

また、自ら業者の事務所に行き、契約を交わしていない点も条件の一つとなります。もし自ら事務所に行って契約をしていると「無理やり契約させられた」という状況とは考えにくくなり、クーリングオフが適用されない可能性が出てきます。

クーリングオフが適用されないケース

次のようなケースでは、クーリングオフが適用されません。

・契約してから8日以上経過している
・自ら業者を家に呼んで契約を交わした
・自ら業者の事務所に行って契約を交わした
・契約金額が3,000円未満で、現金で取引した
・過去1年間に取引したことがある業者と契約した
・海外で契約を交わした

前述の通り、自ら業者を呼んだり、事務所に行って契約を交わした場合は「消費者側に契約する意志があった」とみなされるため、クーリングオフが適用されません

また、業者が開催している説明会やセミナーに参加してその後に契約を交わした場合も、自らの意志で足を運んで契約したと判断されるので、クーリングオフが適用されない可能性があります。

クーリングオフの手順と注意点

クーリングオフをする際の手順と注意点を説明いたします。

1.クーリングオフが適用されるか確認する

まずは契約書の内容を見て、クーリングオフに関する記載を確認しましょう。クーリングオフについて正しく表記されており、契約から8日以内であればクーリングオフの申請手続きに進みます。

また、期間が過ぎていてもクーリングオフが適用される場合がありますので、次項の「クーリングオフ期間を過ぎても契約解除できるケース」をチェックしてみてください。

2.クーリングオフの通知書を作成する

クーリングオフの通知書の送付方法には、ハガキ等の書面の郵送、メールやウェブサイトの専用フォーム等の電子的記録があります。

通知書に記載する内容は以下の通りです。通知書の形式に決まりがあるわけではありませんが、国民生活センターのホームページにも記載例が紹介されているので、不安な方はそちらも参考にしてみるといいでしょう。

表題 「通知書」「クーリングオフ通知書」「契約解除通知」など
契約年月日 契約書を交わした日
商品名 「屋根修理工事」「屋根葺き替え工事」などの工事名
契約金額 契約書に記載されている工事金額
会社名・担当者 契約した業者の会社名と担当者の氏名
クレジット会社名 クレジット払いの場合は、クレジット会社名も記載
契約解除の意思表示 「上記の契約を解除します」「クーリングオフします」など
申し出日 クーリングオフの通知書を作成した日
契約者の住所・氏名 契約者である自分の住所と氏名

3.通知書を業者へ送る

郵送で通知書を送る際は、状況をインターネットで追跡できる簡易書留や、記録を残しておける内容証明郵便を利用するようにしましょう。

なぜなら、業者の中には「通知書は受け取っていない」と嘘をついて、強引に工事を進めようとする業者もいるからです。そのような業者に遭遇した時の為にも、通知書を送った証拠を残しておくことが大切です。

特に内容証明郵便は、書面を業者に送る用・自分で保管する用・郵便局側で保管する用の3通作成し、郵便局側でも差出日や書面の内容を記録してくれるのでより確実です。

また、簡易書留で送る場合はハガキのコピーを取っておいたり、メールや専用フォーム等の電子的記録を利用する際も、通知したことを証明できるように画面のスクリーンショットを保存しておくようにしましょう。

4.クレジット会社にも通知書を送る

工事費用をクレジット払いにしている場合は、クレジット会社にも通知書を送ります。

同じ内容の通知書を業者用とクレジット会社用に作成し、それぞれコピーを取っておきましょう。また、内容証明郵便で送る場合は3通ずつ作成する必要があるため、合計で6通の通知書を用意します。

5.工事が始まっている場合は中止してもらう

すでに工事が始まっている場合は、すぐに中止するように伝えましょう。クーリングオフが適用された場合は、それまでの工事費用を支払う必要はありません

またクーリングオフが適用された後は、業者側は現状を工事が始まる前の状態に戻すことが義務付けられており、それにかかる費用も業者が負担する決まりとなっています。

もし元の状態に戻すことによって家が傷ついたり、状況が悪化してしまう恐れがある場合は、原状回復せずにそのまま工事を終了してもらうことも可能です。

6.業者に通知書が届いたら連絡する

通知書の送付後に業者から連絡がない場合は、通知書が届いたかをインターネットで追跡し、業者に連絡をする必要があります。

その際「クーリングオフはできない」「通知書は届いていない」等と言い張り、半ば脅しのような対応でクーリングオフを妨害しようとする業者もいますが、まずは理由を聞いて状況を確認する時間を貰うようにしましょう。

クーリングオフさせないように嘘をついて工事を進める悪徳業者もいるので、業者の言葉は鵜呑みにせずに、契約解除したい旨をハッキリと伝えることが大切です。

クーリングオフ期間を過ぎても契約解除できるケース

例として次のような場合は、クーリングオフ期間が過ぎても契約解除できる可能性があります。

クーリングオフはできないと言われた

本当はクーリングオフできるのにもかかわらず、業者がクーリングオフできないと嘘をつき、それによりお客様側もクーリングオフできないと思い込んでしまっていた場合は、期間が過ぎていてもクーリングオフできる可能性があります。

また、お客様を脅してクーリングオフさせないようにしたり、クーリングオフの手続きを妨害しようとした場合も、期間に関係なくクーリングオフができます。

クーリングオフについて記載された書面を受け取っていない

屋根修理やリフォーム工事の契約を交わす際、業者は必ずクーリングオフについて記載されている書面もお客様に渡さなければなりません。クーリングオフに関する記述は、赤文字で書かれています。

もし契約の時にクーリングオフについての書面を貰っていない場合は、そもそもクーリングオフ期間が始まっていないとみなされるため、契約から8日以上経過していても契約を解除することが可能です。

事実とは異なることを告げられた

業者から事実に反することを言われた場合は、クーリングオフ期間を過ぎていても契約を解除できます。

例えば「メンテナンスフリーの屋根材です」「30年は塗り替えの必要がありません」等と、事実とは異なることをお客様に告げて契約したといったケースが挙げられます。

クーリングオフに関する相談先

クーリングオフが適用されるかは契約状況によって異なり、素人には判断が難しいケースもあります。

もし「クーリングオフが適用されるのか分からない」といった場合は、消費者センターや国土交通大臣指定の住まいるダイヤルに問い合わせてみましょう。業者とのトラブルやクーリングオフに関することを相談できます。

また、「手続きの仕方がよくわからない」「業者とのやり取りが不安」という方は、弁護士や行政書士等に相談してみるのもいいでしょう。依頼料はかかりますが、専門的な観点からアドバイスを貰えるメリットもあります。

クーリングオフは期間が定められているので、一人で抱え込まずに上記のような相談窓口なども活用して、できるだけ早めに行動することが大切です。

まとめ

クーリングオフ制度は、屋根修理やリフォーム工事の契約後、8日以内であれば契約を解除できる制度です。

適用条件や手続きについて難しく思えるかもしれませんが、大切な家とご自身を守る為にもしっかりと理解しておくことが重要です。

もしクーリングオフが適用されるか分からない時は、まずは地域の消費者センターに相談してみましょう。

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